よくあるご質問

株式会社Q&A

設立・運営に関すること

大丈夫です。ただし条件として『株式譲渡制限会社』であり、会社の機関設計は『株主総会ほか取締役1名』となります。

大丈夫です。ただし、商号の前か後ろに『株式会社』の文字を入れる必要はあります。

いずれも大丈夫です。他にも『&』『‐』『,』『.』などが使用できます。

会社の目的には、今後行うものや近い将来行う予定のもの分かりやすく簡潔に記載します。記載する目的の数に制限はありませんが、一般的に5個くらいを記載される会社が多いです。本業に関わりない事まで記載するのは、関係先に対し、あまり印象が良くありません。

会社法では、最低資本金の規制がありません。つまり1円でも100万円でもいくらでもいい事になります。ただし、1円では事業は行えませんので、事業内容 に見合った資本金は必要です。また、会社設立後に『建設業』や『産業廃棄物処理業』『労働者派遣事業』などの許可を取得する場合は、許可要件として『財産 的要件』の基準がありますので、注意が必要です。

初めに、こちらで用意した株式会社設立チェックシート・設立スケジュール表をお渡しします。依頼者様には、チェックシート(商号・本店所在地・目的・出資 額・発起人・役員等)を埋めて頂きます。ご用意して頂くものは、発起人・取締役の印鑑証明と法務局に届け出る会社代表印が必要です。

個々の事案により異なりますが、受任後約1ヶ月で手続きは完了します(履歴事項全部証明書の発行)。代行手続きの流れは、株式会社設立のページの設立手続きの流れをご覧下さい。

本当です。ただし、電子定款認証に対応している公証人役場は限られており(H18,12,1現在)、多少お時間を要する場合がございます。

手続きに関しては、事前相談から定款作成、公証人役場での定款認証、法務局への設立登記申請、履歴事項全部証明書・印鑑カード・印鑑証明書の発行まで全て 承っております。法務局への設立登記申請は、司法書士へ依頼しますので、本人様に役所へ行って頂くことはありません。詳しくは株式会社設立のページの設立手続きの流れをご覧下さい。

会社の代表印とは、法務局に届出をするもので、会社の実印となります。印鑑の大きさは辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなけ ればなりません。文字や文字数等に規制はありませんが、一般的には『株式会社○○○ 代表取締役の印』と彫刻します。ご要望に応じて、印鑑調製の手配も致 します。

もちろん自由に使うことができます。会社に常に資本金と同額の現金・預金を置いておく必要はありません。

【会社設立時(例)】
(借)預 金(100万円)/(貸)資本金(100万円)
(借)創立費(50万円)/(貸)預 金( 50万円)

すべての新設法人が免税になるわけではありません。原則、2年前(前々期)の消費税にかかわる売上高が、1,000万円を超えれば、消費税の納付が必要で す。ただし、設立1・2年目の会社は2年前の(前々期)売上自体がないので、『年度初めの資本金の額が1,000万円以上』なら消費税の納付が必要になり ます。  つまり、設立1・2年目に消費税が免税となるのは、『資本金が1,000万円未満』の会社です。ただし、今後税制改正で変わるおそれはあります。(H18,12,1現在)

組織・役員に関すること

名乗れます。会社の履歴事項全部証明書にも代表取締役と記載されます。

定款を変更すれば可能です。この場合、法務局への変更の登記が必要です。

会社の株式は自由に売買できるのが原則ですが、定款に『当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない』等の譲渡制限を設けている会社の事を株式譲渡制限会社といいます。

増資をする必要は有りません。この場合は組織変更ではなく、商号の変更になります。また、有限会社の解散・株式会社の設立の手続きが必要です。

NPO法人Q&A

組織に関すること

NPO法人とは、直訳すれば『NonProfitOrganization』、正式名称は『特定非営利活動法人』、つまり、営利を目的とせず、公益の増進に寄与する事を目的に作られた法人の事です。

社員10名以上、役員4名以上、その他は必要に応じて定款で各会員(賛助会員・活動会員等)や事務局を規定します。

社員とは、NPOの目的に賛同し、NPOを賛助する目的で入会した『正会員』の事を言います。つまり、社員=正会員となります。NPOには、常に10名以上の社員が必要です。

NPO法21条(役員の親族等の排除)により、家族・親族のみで、NPOを立ち上げる事はできません。

NPOを組織変更して株式会社とする事はできません。NPOが合併できるのは、他のNPOのみです。それ以外の法人との合併はできません。

運営に関すること

『特定非営利』の『特定』とは、NPO法に定められた17分野の活動を指し、『非営利』とは、利益の剰余金を社員に対して配当してはならないという意味です。役員・職員の給与の上限は決められていません。しかし、役員のうち『役員報酬』を得る者の数は、役員総数の3分の1以下と決められています。※ここでいう『役員報酬』とは、働かずに得る報酬の事であり、理事でもNPOの職員として働いている場合は、給料として支給されます。

NPO法人は、『公益法人等』とみなして課税されます。税法上の収益事業を行い所得が生じた場合は、税金が徴収されます。税法上の収益事業を行っていない場合は、課税されません。

間違いです。しかし、事業内容によっては民間の助成団体へ応募する門戸は拡がります。また、国からの補助金や委託も同様です。いずれにしろ、しっかりとした運営・計画が必要です。

理事の自宅をNPOの事務所として使用する場合は、問題有りませんが、監事の自宅をNPOの事務所として使用するのは好ましくありません。NPOの事務所には、事業報告書等の書類を備え置き閲覧できる状態にしなければなりませんし、事務所には法人の決定権を有する責任者が必要です。このため、職員との兼業が認められない監事の住居を事務所とすることは好ましくありません。

当然にNPOの目的に賛同して頂くことが重要ですが、その前にNPOの活動・目的をご理解頂く必要がございます。実際に毎年多くの寄付金を地元企業様より、寄付頂いている法人様もございます。

定款で規定しますが、通常、毎年1回(最低年1回以上開催する事が法定されています)事業年度終了後2ヶ月以内に行います。(収益事業を行う場合は、事業年度終了後2ヶ月以内に税務署へ確定申告が必要な為) 総会での議決事項は、法定3事項(定款の変更・解散・合併)以外は、定款で定めます。『総会重視型』とするか『理事会重視型』とするかは、法人運営の大きなポイントです。

事業内容・地域性により、いろいろな事案があるかと思いますが、設立3ヶ月で市と事業委託契約を締結された法人様もございます。実績ももちろん必要ですが、当該地域における、受け皿となる団体が不足している場合などは、行政と協働して取り組む良い機会となっている様です。

NPOの会計は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する必要があります。また、収支計算書・貸借対照表・財産目録は事業年度終了後、毎年、一般に縦覧されます。さらに資産の総額は登記事項となっております。幣所において、NPOの記帳代行、決算書類の作成も承っております。

承っております。費用は関与割合に応じ決めさせて頂いております。

承っております。(※幣所にて設立実績のない法人様の助成金申請のご依頼は、お断りする場合がございます。) 助成金の種類には、設立経費・施設等の改修費・設備備品購入費・車両購入費・新事業に関する費用等様々です。該当する助成金を探すにも多くの時間を費やします。

役員に関すること

NPOには、役員として『理事3名以上・監事1名以上』が必要であり、社員以外の者が役員になることも可能です。また、役員の選任方法は、定款で決めます。(社員総会or理事会)※NPO法の趣旨上、社員総会で決めるのが好ましいでしょう。

理事は対外的には、各人が代表権を有しています。しかし、定款で、代表者を設けたり、理事会・総会の議決を必要とし、理事の代表権を制限する事は可能です。

理事の責任(賠償義務)は、理事が法人に対する『善管注意義務』や『忠実義務』に反して法人に損害が生じたとき、理事は法人に対して損害賠償義務を負います。 また、対外的には、法人がその目的外の行為をして第三者に損害を与えた場合は、その行為をする事について賛成若しくは実行した理事は、その第三者に対して損害賠償義務を負います。

NPOの監事とは、理事の業務執行の状況や法人の財産の状況を監査しますが、対外的な業務施行権はありません。NPOの職員と監事を兼ねる事はできません。

できます。実際に、現在NPOの理事長の方や株式会社の取締役の方がNPOを設立され事例が多く見受けられます。

構いません。しかし、名目的な理事ばかりいる法人運営は、好ましくありません。

設立に関すること

まず、発起人(NPOを作りたい!と思った人)が、設立の動機や法人としての活動目的を書面にまとめ(設立趣旨書)、この趣旨・目的に賛同して下さる方を10名以上集める必要があります。同時に具体的な事業内容、法人の組織運営、運営経費についての検討が必要です。

主なものには『社員が10名以上であること』『特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること』『営利を目的としないこと』『宗教活動を主たる目的としないこと』『社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと』などが挙げられます。

事業内容にもよりますが可能です。しかし、任意団体の会員などの扱いに留意しなければなりません。財産については自由に処分できますが、NPO法人へ引き継ぐ場合は、任意団体からNPO法人への寄付金扱いとなります。

NPO法人は、資本金(資産の総額)の最低金額の規制はありません。つまり0円でも1,000万円でも設立可能です。しかし、法人の活動に必要な資金の確保は必要です。

個々の事案により異なりますが、正式受任後、約1ヶ月で申請、その後2ヶ月間所轄庁にて一般に縦覧されたのち、審査期間(2ヶ月以内)を経て、認証・不認証の決定がなされます。認証書到着後2週間以内に法務局にて登記する事により、NPO法人として成立します。以上の手続きに要する期間は、概ね3~5ヶ月間必要です。

設立代行費用は、NPO法人設立のページをご覧下さい。代行業務の範囲ですが、原案(設立趣旨書・定款・事業計画書・収支予算書)作成~所轄庁への事前相談~申請~設立登記完了届けの提出まで、全て代行致します。

可能です。詳細はNPO法人設立のページのNPO設立までの流れをご覧下さい。

目的・事業内容によりますが可能です。実際に設立させて頂いた法人様もございます。

NPO法人で事業許可が必要な事業を行う場合は、法人設立後に、法人名にて許可申請をする必要があります。しかし、事前に許可権者への相談が必要です。

承っております。必要な資料等をこちらでご用意致します。この場合は実費程度の費用を頂戴しております。

産廃収集運搬業Q&A

許可申請に関すること

主なものには、『許可申請に関する講習会を終了すること』、『業を継続して行い得る経理的基礎を有すること』、『欠格要件に該当しないこと』、『必要な施設等を整備すること』等が挙げられます。

大丈夫です。

大丈夫です。ただし、この場合は通常の申請書類に加えて、経理的基礎等を疎明する書類等が必要です。

大丈夫な場合もございます。ご相談下さい。

所轄庁により扱いが異なりますが、自己所有が望ましいです。

希望に添えない場合もございますが、取得を代行しております。

必要書類の収集~書類作成・写真撮影・申請代行~許可証受理まで、全て代行致します。

違います。産業廃棄物の積み場所、卸場所を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。

所轄庁にもより異なりますが、概ね40日~70日です。

あります。再度受講して頂く必要がございます。

産業廃棄物処理業許可ごとに付与する10桁及び11桁の番号の構成は以下のとおりです。車両には『固有番号』を表示します。固有番号は、全国共通です。

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笹部行政書士事務所

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