※事業経営者等、事業に関する書類必要
※価格は全て税別です。
給与収入者
162,000円~
事業所得者等
216,000円~
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れがある為、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
次に該当する方は、許可を受けられません。
個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |||
---|---|---|---|---|
住民票 | 申請者本人と営業所の管理者全員 | 各1通 | 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 | 各1通 |
身分証明書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
登記事項証明書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
誓約書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
略歴書 | 同上 | 各1通 | 同上 | 各1通 |
登記簿謄本 | --- | 各1通 | ||
定款の写し | --- | 各1通 |
個人許可の申請 | ||
---|---|---|
住民票 | 申請者本人と 営業所の 管理者全員 |
各1通 |
身分証明書 | 同上 | 各1通 |
登記事項証明書 | 同上 | 各1通 |
誓約書 | 同上 | 各1通 |
略歴書 | 同上 | 各1通 |
登記簿謄本 | --- | |
定款の写し | --- |
法人許可の申請 | ||
---|---|---|
住民票 | 監査役を含めた 役員全員及び 管理者全員 |
各1通 |
身分証明書 | 同上 | 各1通 |
登記事項証明書 | 同上 | 各1通 |
誓約書 | 同上 | 各1通 |
略歴書 | 同上 | 各1通 |
登記簿謄本 | 1通 | |
定款の写し | 1通 |
インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
※価格は税別です
古物営業の許可を受けようとする人 | 19,000円 |
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古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 | 1,300円 |
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 | 1,500円 |
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 | 17,000円 |
※価格は税別です
古物商許可申請 | |
---|---|
申請に必要な書類作成・取得代行 申請代行 | 30,000円 |
※申請先所轄により、ご本人様に申請、許可証の受領をお願いする場合があります。
※申請に必要な証明書類、実費ご負担願います。
土地は持ち主の好きなように使えるわけではありません。
農地法・都市計画法・国土利用計画法により、土地の用途は決められております。
農業生産力の低下を防ぎ、農地の無秩序な転用や乱用を防ぐための法律。耕作者の農地取得を推進し、権利を保護し、地位の安定を図ります。宅地等への転用を制限しています。
住みよい街づくりのために、都市計画区域を指定してから、都市計画を決定し、制限や事業を行っていきます。建物が建てられるのか建てられないのかを規定している法律です。
土地の投機的取引や地価の高騰が人々の生活に及ぼす弊害をなくし、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための法律です。
この法律では、土地利用を制限しています。
農地転用とは、農地(耕作を目的とする土地)を農地以外のものにすることです。具体的には土地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の施設の用地にすることです。
3条許可 | 自分の農地を耕作する目的で他人に賃貸借や所有権の移転をする。 |
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4条許可 | 自分の農地を農地以外に転用する。 |
5条許可 | 自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や所有権移転をする。 |
転用届 | 市街化区域内の農地の転用 |
市街化区域 | おおむね10年以内に市街化を図る区域 | 農業委員会への届出のみ |
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農振農用地 | 農業振興地域整備法において振興地域とされた農地 | 原則不許可 |
---|---|---|
甲種農地 | 優良農地 | 原則不許可 |
乙種 第一種農地 | 農業生産力の高い農地 公共投資の対象となった農地 集団農地 |
原則不許可 |
乙種 第二種農地 | 市街地近傍の農地等 | 条件による |
乙種 第三種農地 | 市街地の中に介在する農地等 | 原則許可 |
(事案により別途相談させていただきます。)
※価格は全て税別です。
3条許可申請
50,000円~
4条許可申請
50,000円~
5条許可申請
50,000円~
農地転用届
50,000円~
(営業時間 平日9:00~18:00)
〒620-0055
京都府福知山市篠尾新町1丁目75番地
TEL.0773-24-0180
FAX.0773-24-0190