その他許認可申請

各種許認可申請手続きについて

日本国籍を取得したい

帰化の要件(例外規定があります。)

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること(5年というのは継続していなければなりません。)
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行が善良であること
    ■犯罪歴
    ■交通事故、交通違反
    ■税金の滞納等
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが できること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

必要書類(個々の事情により提出書類が異なります。)

  • 帰化許可申請書
  • 動機書(特別永住者の場合不要)
  • 親族の概要書
  • 履歴書
  • 生計の概要書
  • 事業の概要書(事業経営者、法人取締役等)
  • 自宅付近の略図
  • 給与証明書
  • 外国人登録原票記載事項証明書
  • 国籍又は身分関係を証する書面
  • 出生、婚姻、離婚、死亡等の受理証明書
  • 日本国戸籍謄本、住民票(配偶者等に日本人がいる場合)
  • 運転経歴証明書
  • 市、府民税納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 最終学歴を証明書
  • 預金通帳写し又は残高証明書

※事業経営者等、事業に関する書類必要

帰化申請手続きの流れ

1
法務局での帰化事前相談
2
提出書類の収集・作成
3
法務局に申請
4
面接(追加提出書類等の指示)
5
法務大臣の決裁(許可・不許可の決定)

帰化申請 報酬額(必要経費別途)

※価格は全て税別です。

給与収入者

162,000円~

事業所得者等

216,000円~

古物商の許可が欲しい

古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

古物商とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れがある為、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物市場主とは?

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。

古物競りあっせん業とは

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

許可申請の窓口

古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。

許可の要件(例外規定があります。)

次に該当する方は、許可を受けられません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

許可申請に必要な書類

  個人許可の申請 法人許可の申請
住民票 申請者本人と営業所の管理者全員 各1通 監査役を含めた役員全員及び管理者全員 各1通
身分証明書 同上 各1通 同上 各1通
登記事項証明書 同上 各1通 同上 各1通
誓約書 同上 各1通 同上 各1通
略歴書 同上 各1通 同上 各1通
登記簿謄本   ---   各1通
定款の写し   ---   各1通
  個人許可の申請
住民票 申請者本人と
営業所の
管理者全員
各1通
身分証明書 同上 各1通
登記事項証明書 同上 各1通
誓約書 同上 各1通
略歴書 同上 各1通
登記簿謄本   ---
定款の写し   ---
  法人許可の申請
住民票 監査役を含めた
役員全員及び
管理者全員
各1通
身分証明書 同上 各1通
登記事項証明書 同上 各1通
誓約書 同上 各1通
略歴書 同上 各1通
登記簿謄本   1通
定款の写し   1通

古物競りあっせん業者の認定

インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。

法定費用

※価格は税別です

古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円
古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 17,000円

代理報酬

※価格は税別です

古物商許可申請
申請に必要な書類作成・取得代行
申請代行
30,000円

※申請先所轄により、ご本人様に申請、許可証の受領をお願いする場合があります。
※申請に必要な証明書類、実費ご負担願います。

その他

  1. 古物商許可は、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
  2. 許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
  3. 自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

農地を転用したい

土地は持ち主の好きなように使えるわけではありません。
農地法・都市計画法・国土利用計画法により、土地の用途は決められております。

土地にまつわる法律

農地法

農業生産力の低下を防ぎ、農地の無秩序な転用や乱用を防ぐための法律。耕作者の農地取得を推進し、権利を保護し、地位の安定を図ります。宅地等への転用を制限しています。

都市計画法

住みよい街づくりのために、都市計画区域を指定してから、都市計画を決定し、制限や事業を行っていきます。建物が建てられるのか建てられないのかを規定している法律です。

国土利用計画法

土地の投機的取引や地価の高騰が人々の生活に及ぼす弊害をなくし、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための法律です。
この法律では、土地利用を制限しています。

都市計画区域とは?

市街化区域
住居や建物がすでに建ち、市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るための区域です。原則的に住宅を建てることができます。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域です。原則建物を建てられないことになっています。

農地転用とは?

農地転用とは、農地(耕作を目的とする土地)を農地以外のものにすることです。具体的には土地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場等の施設の用地にすることです。

法定費用

3条許可 自分の農地を耕作する目的で他人に賃貸借や所有権の移転をする。
4条許可 自分の農地を農地以外に転用する。
5条許可 自分の農地を農地以外に転用し、他人に賃貸借や所有権移転をする。
転用届 市街化区域内の農地の転用

許可基準

市街化区域 おおむね10年以内に市街化を図る区域 農業委員会への届出のみ

市街化調整区域

農振農用地 農業振興地域整備法において振興地域とされた農地 原則不許可
甲種農地 優良農地 原則不許可
乙種 第一種農地 農業生産力の高い農地
公共投資の対象となった農地
集団農地
原則不許可
乙種 第二種農地 市街地近傍の農地等 条件による
乙種 第三種農地 市街地の中に介在する農地等 原則許可

代理報酬

(事案により別途相談させていただきます。)
※価格は全て税別です。

3条許可申請

50,000円~

4条許可申請

50,000円~

5条許可申請

50,000円~

農地転用届

50,000円~

事務所のご案内

笹部行政書士事務所

笹部行政書士事務所

(営業時間 平日9:00~18:00)

〒620-0055
京都府福知山市篠尾新町1丁目75番地
TEL.0773-24-0180  
FAX.0773-24-0190

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