他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集又は運搬若しくは処分を行う者は、
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならず、
許可を受けないで処理業を行った者や許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。
許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。
代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。また、許可後、欠格要件に該当することとなったとき、許可が取り消されることとなります。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの申請の窓口は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県又は保健所政令市の担当窓口です。
(各都道府県により、異なる場合がありますのでご確認下さい。)
特別管理産業廃棄物、積み替え保管を含む場合にはこの他にも書類が必要です。
※ 更新許可・変更許可の場合には、省略される書類があります。
※ 申請先により、異なる場合がありますのでご確認下さい。
産業廃棄物処理業者は,事業の全部若しくは一部を廃止したときは,廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市は市長)に届け出なければなりません。
(注)廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。
※ 都道府県により異なる場合がございます。
※価格は全て税別です。
法定費用 | |
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新規許可 | 81,000円 |
更新 | 73,000円 |
変更許可 | 71,000円 |
※ 報酬額は、申請地・個別の事案により異なります。別途お見積り致します。また同時に、2自治台以上のお申し込みの場合、割安価格となります。
※価格は全て税別です。
代理報酬 | |
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新規許可 | 100,000円 |
更新 | 50,000円 |
変更許可 | 50,000円 |
(営業時間 平日9:00~18:00)
〒620-0055
京都府福知山市篠尾新町1丁目75番地
TEL.0773-24-0180
FAX.0773-24-0190