産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業に関する内容

許可の概要

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許可の要件

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許可申請手続き

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許可申請に必要な書類

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許可取得後に必要な手続

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許可申請手数料・代行費用

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お問い合わせ

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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可の概要

他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集又は運搬若しくは処分を行う者は、
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならず、
許可を受けないで処理業を行った者や許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。

  • 1.知識及び技能

    (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了すること。 (財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページはこちら
    法人化のメリット

    申請者が法人の場合

    代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

    申請者が個人の場合

    当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
    講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。

    メリット
    修了証の有効期限  
    新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
    更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間
  • 2.経理的基礎

    申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。

    経理的基礎を有するか否かを判断するためには
    • 事業計画が、法の諸規定により処理業を行う上で適切なものであり、また、当該計画により行われる事業に必要な設備、機材等の整備に要する資金額が、類似の他事業と比較して妥当である。
    • 事業の開始に要する資金の調達に確実性がある
    • 資金の借入を行う場合には、事業収支計画が実行可能な借入金の返済を見込んだものである事
    • 決算状況、資産状況及び法人税又は所得税の申告納付状況(利益計上・債務超過でない)により、法人又は個人として事業の継続性や借入資金の返済の可能性がある
    事業計画
    • 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと
    • 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等を確保すること
    • 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
    • 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること
    • 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること
  • 3.欠格要件

    申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。また、許可後、欠格要件に該当することとなったとき、許可が取り消されることとなります。

    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    ・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
    ・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
  • 4.施設に係る基準

    申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を整備する必要があります。
    産業廃棄物収集運搬業の場合
    • 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    • 積替え又は施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
    特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
    • 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    • 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
    • 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
    • その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
    • 積替え又は施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
  • 運搬施設を有することについて  
    運搬車両については、自己の事業に供されるものであることから、自動車検査証の所有者又は使用者が申請者自身である運搬車両であること。
    他の事業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き

申請の窓口は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県又は保健所政令市の担当窓口です。
(各都道府県により、異なる場合がありますのでご確認下さい。)

産業廃棄物収集運搬業許可申請添付書類

特別管理産業廃棄物、積み替え保管を含む場合にはこの他にも書類が必要です。

  • 必要書類

  • 許可申請書
  • 事業計画書の概要
  • 搬入先業者の許可証の写し
  • 業務に関する遂行体制
  • 車両等の写真
  • 自動車検査証の写し
  • 車両の貸借等に関する証明書(賃貸の場合)
  • 必要書類

  • 運搬容器の写真
  • 事務所及び事業場付近の見取図
  • 車両保管場所の地図
  • 講習会修了証の写し
  • 業開始に要する資金及び調達方法
  • 誓約書
  • 許可証(更新申請)
  • 法人の場合

  • 直前3年分の貸借対照表・損益計算書
  • 直前3年分の納税証明書
  • 直前3年分の確定申告書
  • 定款又は寄付行為
  • 法人登記簿謄本
  • 住民票等
  • 登記事項証明書
  • 個人の場合

  • 資産に関する調書
  • 直前3年分の納税証明書
  • 直前3年分の確定申告書写し
  • 住民票
  • 登記事項証明書

※ 更新許可・変更許可の場合には、省略される書類があります。
※ 申請先により、異なる場合がありますのでご確認下さい。

許可取得後に必要な手続等

  • 1.更新許可手続

    許可の有効期間は5年です。許可証に記載してある有効年月日を過ぎますと翌日から許可は失効します。
    有効期限後も引き続いて業務を行おうとする場合は,更新許可の申請を行う必要があります。許可期限の2か月前までに更新手続きを行ってください。
  • 2.変更許可手続

    次のような場合にはあらかじめ変更許可を受ける必要があります。
    1. 業種を拡大する場合(例:積替え・保管行為を新たに行う場合)
    2. 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
    3. 処分方法を拡大する場合(例:破砕→破砕・焼却)
  • 3.変更届手続

    次のような場合には、変更が生じた日から10日以内に届け出なければなりません。
    1. 氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人にあっては役員・100分の5以上所有している株主・出資者等を変更した場合
    2. 住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
    3. 運搬車両・運搬船など収集運施施設を変更した場合
    4. 事業の一部廃止(取扱う産業廃棄物の種類の減少、業種の縮小等)
  • 4.廃止届け手続

     産業廃棄物処理業者は,事業の全部若しくは一部を廃止したときは,廃止した日から10日以内に都道府県知事(政令市は市長)に届け出なければなりません。
    (注)廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。

  • 5.帳簿の記載

    帳簿を事業場ごとに備え、必要事項を産業廃棄物の種類ごとに、毎月末までに前月分を記載し、産業廃棄物の処理状況を把握しなければなりません。また、帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

許可申請手数料・代行費用

法定費用

※ 都道府県により異なる場合がございます。
※価格は全て税別です。

産業廃棄物収集運搬業
  法定費用
新規許可

81,000円

更新

73,000円

変更許可

71,000円

代理報酬

※ 報酬額は、申請地・個別の事案により異なります。別途お見積り致します。また同時に、2自治台以上のお申し込みの場合、割安価格となります。
※価格は全て税別です。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
  代理報酬
新規許可

100,000円

更新

50,000円

変更許可

50,000円

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笹部行政書士事務所

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